本法律は業務用の冷凍冷蔵庫やエアコンを廃棄する際に、廃棄者にフロン類の回収を義務付けています。
冷媒ガス回収を徹底する為、行程管理票を運用する等、関係者の役割がより明確になりました。

関係者とは :
機器廃棄者、フロン類回収業者、フロン類破壊業者などが該当します。
また、取扱い者として、鉄スクラップ業・非鉄金属スクラップ業・産業廃棄物収集運搬・処分業などの業種に携わる方が主に関係してくると考えられます。
例え有償で引き取る場合であっても、リサイクルする場合は機器の所有者によるフロン類の回収が必須であり、その際、依頼者より請負業者(工事業者・フロン類回収業者など)への委託確認書・行程管理票の交付が発生します。
フロン類をみだりに大気に放出することは禁止されており、これに違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。


※なお、カーエアコンのフロン回収等については、平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき運用されています。

クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類が含まれる機器