| 占有者が自ら利用したり、他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの(気体状のもの及び放射性物質を除く)を指し、下記の通り分類されています。廃棄物に該当するか否かは、占有者の意思、対象物の性状などを総合的に勘案して判断されます。 |
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| 種類 | 具体例(行政見解) | ||
| あらゆる事業活動に伴うもの | (1) | 燃え殻 | 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす |
| (2) | 汚泥 | 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 |
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| (3) | 廃油 | グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
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| (4) | 廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
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| (5) | 廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 |
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| (6) | 廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
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| (7) | ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類) |
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| (8) | 金属くず | 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属または金属の研磨くず、切削くずなど |
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| (9) | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等 |
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| (10) | 鉱さい | 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど |
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| (11) | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など |
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| (12) | ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん |
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業種が限定されるもの
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(13) | 紙くず | 以下の業種からの紙くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業 注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物 |
| (14) | 木くず | 以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業 |
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| (15) | 繊維くず | 以下の業種からの天然繊維くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物 |
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| (16) | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
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| (17) | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物 魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど |
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| (18) | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
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| (19) | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
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| (20) | 汚泥のコンクリート固形化物など、(1)〜(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの |
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| *上記表(13)〜(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。 | |||
| @ | 排出を予定されている廃棄物について、事前に弊社営業と打ち合わせをお願いしております。 廃棄物の性状によっては、弊社で取扱いが出来ないものがありますので、原則として事前調査致しております。 また、危険物(放射性物質、医療廃棄物、他)等は取扱い出来ません。 |
| A | 弊社との取引き開始前に、産業廃棄物の処理委託契約書を締結させて頂きます。 契約に際しては、廃棄物の内容、予定排出量、処理費、運搬費、契約の期間等諸条件を取り決め、契約書を作成させて頂いております。 搬出・運搬行為が必要な場合には、別途『産業廃棄物の収集運搬委託』の契約が必要になりますので、弊社営業までお申し付け下さい。 |
| B | 契約締結後、排出事業者様が自ら弊社処分場へお持込みされる場合、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)と対象物品(産業廃棄物)を併せてお持ち下さい。もし、マニフェストをご用意できない場合、弊社営業へ予めお申し付け下さい。 弊社にて収集運搬を行う場合、排出事業者様のご指定いただいた場所(処理委託契約書に記載されている排出事業場)まで回収に伺います。 |
| C | 弊社で廃棄物を受取った際、マニフェストA票をお返し致します。B票は収集運搬行為を行った方または業者樣までお返しします。弊社にて廃棄物の中間処理が終了しましたら、D票をお返しし、処分終了のご報告をさせて頂きます。 |
| D | 後日、産業廃棄物処理費を請求させて頂きます。 |
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